債務整理 過払い請求 司法書士 熊本
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熊本 司法書士 宮ア政雄事務所
消費金融などから借入れをして既に完済した方、又は多額の借金によって、毎月の支払にお悩みの方は是非一度ご相談にお越しください。利息として支払った
金額の一部を取り戻せる
(過払金返還請求)かもしれませんし、少なくともその借入は既に完済している、もしくは
大幅に減額できる可能性
があります(任意整理)。
消費者金融などから借入れをしている多くの方は、29.2%に近い利率で契約をしているはずです。しかし、例えば利息制限法の定める10万円以上100万円未満の借入残高の上限利率は18%です。
なぜ、利率20%以上で契約が行われたのか。
利息制限法
には罰則がないためです。かといって無制限に利率を上げることはできず、罰則が定められている
「出資法」
というものがあります。
こちらの現在の上限利率が29.2%です。このふたつの法律の利率の差がいわゆる
「グレーゾーン金利」
とよばれるものです。
当事務所で債務整理・過払金返還請求を受任しましたら、貴方の借入額と入金額を記載した取引履歴を取り寄せ、法定利率での再計算を行います。これを
「引き直し計算」
といいます。ケースバイケースですが、一般的に減額の幅は返済を続けてきた期間が長いほど、大きくなり、完済を超えて払い過ぎている
「過払い」
になっている方が多数です。
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